株券等の大量保有の状況に関する開示制度(5%ルール)
本パートでは、金融商品取引法で定められている情報開示制度のうち、株券等の大量保有の状況に関する開示制度(5%ルール)について解説します。
5%ルールとは
上場会社が発行する株券の保有者でその保有割合が5%を超える者(大量保有者)は、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出する必要があります。
提出期日は大量保有者となった5日以内です。
対象有価証券
上場株券を発行する上場会社が発行する有価証券が対象となります。以下のようなものが例です。
- 株券(議決権のないものを除く)
- 新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 外国の者が発行する証券
- 投資証券(*1)及び新投資口予約権証券(*2)等
などです。会社への支配権に影響があるものを対象としています。
*1 投資証券とは
不動産を投資対象とした投資信託の運営法人(不動産投資法人)が発行する有価証券。一般的な株式会社では株式にあたる
*2 新投資口予約権証券とは
不動産投資法人が、既存の投資者に対して新たに発行する証券を購入できる権利。株式では新株予約権に当たる
大量保有者の範囲
大量保有者とは対象有価証券の保有割合が5%を超える者です。ここでの保有者の範囲は以下の通りです。
- 自己または他人の名義で株券等を所有する者
- 金銭の信託契約等により議決権行使等の権限を有するものであって、その発行者の事業活動を支配する目的を有する者
- 投資一任契約等(*3)により株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
などです。
*3 投資一任契約とは
投資を運用する業者(証券会社など)が顧客(投資を運用してほしい人)に変わって投資資産の運用に伴う投資判断(顧客に対してのアドバイス)やそれをもとに実際に発注を行う契約のことです。
また、保有割合は以下のように計算されます。
なお、共同保有者とは保有者と共同して株券等の売買等することに合意している他の保有者です。夫婦関係や親子会社などがこれにあたります。
大量保有報告書
大量保有者となった者は、5日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書を提出する必要があります。提出はEDINETと呼ばれるシステムで行う必要があります。5年間公衆の縦覧に供されます。
変更報告書
大量保有報告書を提出すべき者がそののちに株券等保有割合が1%以上増減した場合、その日の5日以内に変更報告書を提出する必要があります。5年間公衆の縦覧に供されます。
特例報告
銀行、金融商品取引業者は大量保有報告書と変更報告書の提出頻度と期間について一定の緩和がなされています。