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金融商品取引所

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金融商品取引法

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金融商品取引所

金融商品取引所

金融商品取引所とは

金融商品取引所とは、金融商品市場を開設する母体の事です。
金融商品市場とはその名の通り、株式・社債・国債といった様々な金融商品を売買する場です。なお、金融商品市場の開設には内閣総理大臣の免許が必要となります。

金融商品取引所の形態は、金融商品会員制法人株式会社の2種類です。以下で2つの違いを理解しましょう。

1.金融商品会員制法人

まず、金融商品会員制法人は金融商品取引法で規定された手順に沿って金融商品市場を開設します。そのため、先述した免許を取得すれば、開設が可能となります。

2.株式会社

一方、株式会社は会社法で規定された手順に沿って、金融商品取引所を設立します。そのため、設立手続きも会社法の基準に準じたものとなり、それに伴い、設立に際して以下2つの規制があります。

  • 最低10億円資本金があること
  • 株式の取得・保有規制

金融商品取引所では多くの投資家が取引を行うため、公共性が重要となります。そのため、金融商品取引所の運営が安定している必要があり、こうした規制が定められています。

自主規制委員会

▼自主規制とは

金融商品取引所は自主規制機関と呼ばれています。 金融商品取引所には、売買審査や上場審査、上場管理など金融商品の価格に大きな影響を及ぼす自主規制と呼ばれる機能があり、あらゆる組織から中立・独立していることが求められます。

▼自主規制業務

自主規制業務には、金融商品等の上場に関する業務や法令や定款が守られているか調査する業務があります。 また、高速取引行為者が法令を守っているかの調査なども行います。

この自主規制業務を独立性をもって実行できるよう、金融商品取引法では、実行する形態を自主規制法人への委託もしくは自主規制委員会による実行と定められています。

自主規制法人

1.自主規制法人への委託

金融商品取引所が自主規制法人に自主規制業務を委託する形態です。 自主規制法人とは、自主規制業務を行うこととして設立された法人です。 なお、この場合は内閣総理大臣による認可が必要です。また、営利目的での業務が禁じられています。

2.自主規制委員会による実行

金融商品取引所内に自主規制委員会を設置し、そこで自主規制業務を行う形態です。 この形態は株式会社金融商品取引所のみが取れる形態です。 自主規制委員は3人以上で、過半数が社外取締役である必要があります。

取引参加者

金融商品取引所で取引を行うためには取引資格を得る必要があり、その資格を得た業者・機関を取引参加者と呼びます。

▼金融商品会員制法人の場合

取引資格を得るには、原則として会員になる必要があります。会員になれるのは金融商品取引業者等で、取引所へ出資を行った上で、信認金を預ける必要があります。

▼株式会社金融商品取引所の場合

取引資格を得るには、金融商品取引業者等であり、かつ取引所から資格を付与される必要があります。 株式会社金融商品取引所が与えられる取引資格は、商品関連市場デリバティブ取引のみを行える資格です。

金融商品取引所持株会社

株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の事を金融商品取引所持株会社、と呼びます。 金融商品取引所持株会社には内閣総理大臣の認可が必要で、収支が良好であることや、経営管理に関する知識や経験があること、社会的信用があることなどが審査基準です。

上場

上場とは、企業などが発行した一定の基準を満たした有価証券を金融商品取引所での取引対象とすることです。

上場や上場廃止を行う場合、内閣総理大臣による承認が必要です。

金融商品取引所における取引

金融商品取引法では、金融商品取引所での取引について以下のような規制が定められています。

▼取引できる人

先ほど「取引参加者」で触れたように、取引は取引所の会員に限られ、会員は取引所への出資と信認金を預ける必要があります。

▼取引停止等の措置

公正・円滑な取引がなされていない、またはその恐れがある場合、売買の停止をすることができます。

▼総取引高の通知

取引所は日々の総取引高や銘柄別の最高値、最低値、終値などの情報等を会員に通知する必要があります。

また、上記以外にも、売買に関する業務規定の設定や、デリバティブ取引の種類ごとに金融商品等に関するルールを定めることが求められています。

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