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金融商品取引業協会等

パート5

金融商品取引法

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金融商品取引業協会等

金融商品取引業協会等

金融商品取引業協会の概要

このパートでは金融商品取引業協会について説明します。金融商品取引業協会とは、金融商品や金融機関に対する自主ルールの制定などを行う自主規制機関のことです。

金融商品取引業協会の種類

金融商品取引業協会は認可金融商品取引業協会認定金融商品取引業協会の2形態がありますが、果たす役割はほとんど同じです。主な違いは運営母体で、認可金融商品取引業協会は旧証券取引法に基づく認可法人が運営している一方、認定金融商品取引業協会は民間の一般社団法人が運営しています。

認定投資者保護団体

上記2つの団体に加え、認定投資者保護団体という団体もあります。認定投資者保護団体は、投資者保護を目的とし、金融取引に関するトラブル解決などの役割を担っています。

認可金融商品取引業協会

▼認可金融商品取引業協会とは

認可金融商品取引業協会とは、有価証券の売買などを公正・円滑にし、金融商品取引業の発展と投資者の保護を目的とした団体です。

認可金融商品取引業協会には総理大臣の認可が必要です。 定款を提出し、目的や名称、規則の作成に関する事項、業務の執行に関する事項等を書く必要があります。

認可金融商品取引業協会が法令違反した場合、内閣総理大臣が処分や報告・資料の提出命令を下す場合があります。

▼認可金融商品取引業協会の業務

認可金融商品取引業協会は、店頭売買有価証券市場の開設ができます。 そのため、定款への店頭売買有価証券市場についての記載や売買の停止についての届出の必要などの規制が設けられています。規制は主に以下のようなものがあります。

  • 協会員による店頭販売で取引が成立した場合の認可金融商品取引業協会への報告義務
  • 認可金融商品取引業協会の相場の公表義務
  • 社内規則や管理体制、コンプライアンス体制の整備(認可金融商品取引業協会法令違反を防止するため)

認可金融商品取引業協会の店頭売買有価証券市場の開設以外の業務は以下のようなものがあります。

  • 外務員の登録事務
  • 投資者からの苦情に対しての助言、事情の調査

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認定金融商品取引業協会

▼認定金融商品取引業協会とは

認定金融商品取引業協会とは、内閣総理大臣が認定した一般社団法人を指します。 有価証券等の取引を公正・円滑にし、金融商品取引業の健全な発展と投資家の保護を目的とする、金融商品取引業者を会員とする、協会としての業務を適正かつ確実に行うための定めがある、など要件を満たす必要があります。

▼認定金融商品取引業協会の主な業務

金融商品取引法では、認定金融商品取引業協会の業務は主に以下の通り定められています。

  • 会員や金融商品仲介業者に対し、金商法等を守らせるための指導勧告
  • 会員や金融商品仲介業者に対し、契約内容の適正化、資産運用の適正化、投資者保護のための調査指導勧告
  • 会員や金融商品仲介業者に対し、定款や法律を守っているか調査
  • 投資者からの苦情の解決やトラブルの解決
  • 外務員の登録
  • 勧誘を適正に行うための規則作り

認定投資者保護団体

▼認定投資者保護団体とは

認定投資者保護団体とは、有価証券等の取引を円滑にし金融商品取引業の発展と投資者の保護を目的として、次の業務を行う法人で内閣総理大臣の認定を受けた団体です。

▼認定投資者保護団体の業務

金融商品取引法では、以下の業務が定められています。

  • 金融商品取引業者などが行う金融商品取引業に対する苦情の解決
  • 金融商品取引業者などが行う金融商品取引業に対する争いの解決
  • その他金融商品取引業の発展や投資者の保護にあたる業務

さらに、認定投資者保護団体は契約内容や資産運用のあり方についての指針を作ります。この指針を投資者保護指針といいます。 指針が守られるように、認定投資者保護団体は金融商品取引業者に対し指導や勧告などを行います。 また、広報活動や金融知識の普及を行い、金融取引業の健全な発展に貢献するという役割も持っています。

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