金融商品取引業者
金融商品取引業者とは、内閣総理大臣の登録を受け金融商品取引業を営む業者を指します。 金融商品取引業者は資本市場成立のために最も中心的な責任と役割を担っていることから、金融商品取引法では金融商品取引業者にさまざまな規定を設けています。
この金融商品取引業者を通して金融商品取引法の理解を深めるために以下項目について説明します。
- 金融商品取引業
- 外務員制度
- 金融商品取引業の行為規制
- 金融商品取引業と金融機関
- 金融商品仲介業制度
金融商品取引業
▼金融商品取引業の分類
金融商品取引法では、金融商品取引業として業務内容を定めており、以下のように4つに分類しています。
▼金融商品取引業者の登録と認可
原則として金融商品取引業への参入には、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。さらに、第一種金融商品取引業のPTS運営業務については内閣総理大臣の認可が必要になります。 なお、第二種金融商品取引業と投資助言・代理業は法人のみならず個人も行うことができます。
外務員制度
金融商品取引法では、金融商品取引業者で働く外務員と呼ばれる人に関しても規定されています。詳しくはレッスン「証券外務員とは」を参考にしてください。以下では概要を説明します。
▼外務員とは
金融商品取引業者の役員や社員のうち、有価証券の売買などの業務を行う人は外務員と呼ばれており、登録を受ける必要があります。また、登録された外務員以外に外務員の職務を行わせてはいけないという規定があります。
▼外務員の登録
金融商品取引業者は、登録する外務員について証券業協会の外務員登録原簿に以下の項目の登録する必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- その他所定の事項
また、外務員が退職などにより外務員の業務を行わなくなった場合は内閣総理大臣に届け出る必要があります。
金融商品取引業の行為規制
金融商品取引法では、金融商品取引業に対してすべきこと及び禁止すべきこことを幅広く定めています。
▼一般的義務
金融商品取引業に一般的に求められる義務には以下のようなものがあります。
▼投資運用業に関する行為規制
金融商品取引業者が投資運用業を行う際の行為規制には以下のものがあります
金融商品取引業と金融機関
銀行などの金融機関は原則として有価証券関連業又は投資運用業を行うことができません。
しかし、金融商品取引法で一定条件下においては金融機関にも上記業務の一部が認められたことから、以下のとおり金融商品取引業者と金融機関の業務範囲は一部重複しています。
▼金融機関による有価証券関連業務または投資運用業務
具体的に金融機関に認められている主な有価証券関連業または投資運用業は以下のように規定されています。
- 顧客の書面による注文を受けて顧客の資金で行う売買など
- 国債・地方債などの売買等、売買の媒介・取次ぎ・代理・引受け、売出し、募集の取扱い
- 投資信託の受益証券、投資法人の投資証券・債券または外国投資証券の売買等、売買の媒介・取次ぎ・代理・引受け、売出し、募集の取扱い
- 有価証券の売買等について、有価証券等精算取次ぎ など
▼金融商品仲介業務
金融商品仲介業務も銀行などに全面的に解禁され、全ての有価証券について売買の媒介、募集等の取扱いが可能になっています。詳しくは「金融商品仲介業とは」で説明します。
▼抱き合わせ的行為の禁止
登録金融機関又はその役職員は、金銭の貸付けなどを条件として、有価証券の売買の受託等をする行為は原則禁止です。
金融商品仲介業制度
▼金融商品仲介業とは
金融商品仲介業とは、第一種金融商品取引業者や投資運用業者などからの委託を受け、以下のいずれかを行う業務を指します。
- 有価証券の売買の媒介
- 取引所金融商品市場等における売買等の委託の媒介
- 有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取扱い
- 投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介
▼金融商品仲介業の登録
法人・個人を問わず、銀行などの金融機関は金融商品取引業と同様に内閣総理大臣の登録を受け、金融商品仲介業を営むことができます。