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信用格付業者

パート3

金融商品取引法

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信用格付業者

信用格付業者

信用格付・信用格付業者とは

信用格付とは、法人や金融商品の信用や安全性を評価付けを行う事です。通常、評価は数字やアルファベットといった分かりやすい表記で行われることが多いです。

信用格付業者とは、内閣総理大臣の登録を受けた、信用格付けを行う法人のことです。信用格付業者は「格付け機関」や「格付け会社」と呼ばれることもあります。

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信用格付業者の登録制度

信用格付を行う法人は、内閣総理大臣の登録を任意で受けることができます。 ただし金融取引業者等が、信用格付業者として登録されていない業者の格付けを利用して金融商品の勧誘を行う際は、その旨を顧客に説明する必要があります。

登録を行うには、登録申請書と所定の書類を内閣総理大臣に提出する必要があります。

登録が拒否されなかった場合、その企業は信用格付業者登録簿に記載されます。

現在の日本では以下の5社が登録されています。

  • ムーディーズ(Moody's)
  • スタンド・アンド・プアーズ(S&P)
  • フィッチ・レーティングス
  • 格付け投資情報センター(R&I)
  • 日本格付研究所(JCR)

信用格付業者の業務

信用格付業者は、債権や金融商品の信用や安全性を総合的に評価し、分かりやすい指標にして公表します。

例えば、企業が発行する債券を評価する際、格付業者はまず企業の財政状況や業界動向を分析します。そしてその企業の現状を総合的に把握したうえで債務を返済する能力に対して評価付けを行います。

評価付けの方法は様々ですが記号や数値で示すのが一般的です。以下に大手信用格付業者の格付の指標について示します。

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リスクが低く信用が高い金融商品はAAA・AA・A・BBBといった指標が付けられます。一方、リスクが高く信用が低い金融商品はBB・B・CCC・CC・R・SD・Dといった格付けがなされます。

格付けががAAA(Aaa)~BBB(Baa)までの金融商品は投資適格、BB(Ba)以下の金融商品は投資不適格とされます。

信用格付業者の業務に関する規定

金融商品取引法では、信用格付業者の業務について主に以下のような内容を定めています。

▼誠実義務・業務管理体制の整備義務

信用格付業者はこの格付業務を独立した立場で公正・誠実に行わなければなりません。そのため、適切に業務管理体制を整備することが求められます。

具体的には専門知識を持った人員を適切に配置することなどが挙げられます。

また、独立した立場を保証するため、業務を他人や他社に委託する名義貸しも禁止されています。

▼禁止行為

金融商品取引法では投資者保護の観点から信用格付業者に対していくつかの行為を禁止しています。

禁止行為とは、具体的には格付関係者に対する助言を行った際の信用格付の提供、閲覧などが挙げられます。

▼格付方針等の公表

信用格付業者は、信用格付を行う際の方針や方法をインターネット等を利用して公表する必要があります。

また、公表する信用格付けの方針や方法について、要件を満たす必要があります。

満たすべき要件として、方針が厳格で体系的であることや関係する情報資料を全て総合して判断すること、公表する際に格付の方針、方法・規準が記載されていること、などが挙げられます。

1 信用格付業者