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特定金融指標算出者に対する規制

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特定金融指標算出者に対する規制

特定金融指標算出者に対する規制

金融商品取引法では、市場に重大な影響を及ぼす特定金融指標を算出する者に対する規制が定められています。

特定金融指標とは

特定金融指標とは、金利や為替相場といった金融指標の中で、その信頼性が低下することにより、資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものを指します。

具体的には、東京銀行間取引金利(TIBOR)が上げられます。これは、東京市場における銀行間の取引金利のことです。

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特定金融指標産出者の指定

内閣総理大臣による指定

内閣総理大臣が公益または投資者保護のために必要だと認める場合、特定金融指標の算出及び公表を行う業務を行う者を特定金融指標算出者として指定することができます。

内閣総理大臣は、指定した際は、特定金融指標算出者の商号や名称、本店の所在地など情報を官報で公示する必要があります。

また、指定を受けた特定金融指標算出者は、商号や名称、出資金の額、役員の氏名などの情報を記載した書類を内閣総理大臣に届出する必要があります。

業務規程

特定金融指標は市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、それを算出する業務は慎重に行わなければなりません。そのため、特定金融指標算出者は特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。

業務規定で定める必要がある事項は主に以下のとおりです。

  • 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
  • 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
  • 特定金融指標産出者に対して情報提供者が遵守すべき事項
  • 特定金融指標算出業務の委託に関する事項

特定金融指標産出者の監督

特定金融指標産出者に対する規制の実効性を確保するために以下のような監督規定があります。

▼報告の聴取及び検査

内閣総理大臣は特定金融指標算出者に対して、その業務に関して報告もしくは資料の提出を命じることができます。

▼業務改善命令等

内閣総理大臣は特定金融指標算出者に対して、業務の運営に関して改善に必要な措置をとることを命じることができます。

▼業務移転の勧告

特定金融指標算出者がその業務を休止または廃業しようとしている場合に、内閣総理大臣はその業務を他の者に行わせるように勧告することができます。特定金融指標はその信頼性が確保されている限り、継続的に算出されることは有益だと考えられているからです。

▼指定の取り消し及び休廃業の届出

内閣総理大臣は特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、指定を取り消し、それを当人に通知しなければなりません。

また、特定金融指標算出者はその業務の休止または廃業を使用と考える場合、その旨を内閣総理大臣に届け出さなければなりません。

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1 特定金融指標の定義