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投資者保護基金

パート6

金融商品取引法

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投資者保護基金

投資者保護基金

投資者保護基金の概要

金融商品取引法には、投資者保護基金という制度があります。この制度は、証券会社などの金融商品取引業者が破綻した際に投資者を救済するシステムです。

投資者保護基金の詳細

投資者保護基金には、証券会社などの金融商品取引業者が会員として加入します。特に第一種金融金融機関は原則として1つの基金に加入する必要があります。第一種金融機関とは、証券会社やデリバティブ取引などを扱う金融先物取引業者の事です。

投資者保護基金の役割

投資家への支払い

投資者保護基金は、会員である金融取引業者が破綻し、顧客に対して債権の弁済が難しい場合、投資家に対し支払いを行います。ただし、支払いには一般顧客に対し1000万円を限度、という条件があります。適格機関投資家などの法人投資家は支払いの対象とはなりません。

金融商品取引業者に対する融資

また、投資者保護基金が金融商品取引業者に貸し付けを行う場合もあります。これは、破綻した業者が自身で顧客へ返済を行うことができるようにするための措置です。

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補償対象債権

ここでは、補償の対象となる債権について紹介します。対象となる債権は大きく分けて3つあります。

1.先物取引の証拠金と信用取引の保証金

1つ目は先物取引の証拠金と信用取引の保証金です。

先物取引とは、将来の売買を、現時点で取り決めた価格で行うことを約束する取引です。

信用取引とは、証券会社が投資家に対して、買い付けに必要な資金を融資して行う取引のことです。

どちらも取引の際には実際の金額の受け渡しはないため、あらかじめ一定のお金有価証券を金融取引業者に払う必要があります。この一定の支払いを証拠金や保証金といい、補償の対象となります。

2.金融商品にかかわる金銭や有価証券

2つ目は金融商品取引にかかわる金銭や有価証券です。

対象となる商品は主に株式・公社債・投資信託などで補償の対象となります。

3.保護預かりの対象である金銭や有価証券

3つ目は保護預かりの対象である金銭や有価証券です。

投資家は有価証券を購入した後、保護預かり契約を金融取引業者と結ぶと、購入した有価証券を預かってもらう事が出来ます。主に盗難や紛失に備えるためですが、金融取引業者が破綻した場合、これも補償の対象となります。

一方で、補償の対象とならないものとして、店頭デリバティブ取引が挙げられます。これは取引所を介さない金融商品で、有価証券や株式指数の先物取引があげられます。また、不法行為による損害賠償請求権は補償の対象ではありません。

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