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年金の種類

パート4

年金制度と保険

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パート 4

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年金の種類

年金の種類

本パートでは具体的な年金の種類について学んでいきます。前パートで言及したように、年金は大きく分けて公的年金と私的年金があります。この大きな区分から、細分化して説明していきます。

公的年金

これは、国が社会保障の一環として運営している年金です。下記のように分類されます。

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国民年金(基礎年金)

  • 加入対象者:20歳以上60歳未満の日本に居住する全員
  • 納付者:加入している本人
  • 納付額:月に1万6490円(※平成29年時点)

老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類があります。このうち老齢年金の給付対象については原則として、加入期間10年以上の人が対象であると定められています。

厚生年金

  • 加入対対象者:民間企業の従業員や公務員など
  • 納付者:加入している本人と企業(組合)で折半
  • 納付額:給与額により変わる(※ 在職中の給与と加入期間によって)

これは国民年金の上乗せとして所得と比例した年金の給付を行う制度のことです。

私的年金

これも大きく分けて2種類あり、企業が退職金制度に関わる福利厚生の1つとして実施する年金(企業年金)と個人が任意で加入する年金があげられます。ここでは、企業年金3つと個人で任意に加入する年金1つを見ていきましょう。

企業型確定拠出年金

  • 加入対象者:この年金を実施する会社に勤める60歳未満の人と原則定められている
  • 負担者:原則企業
  • 掛金上限額:33万円から66万円と幅広く企業により変わる

これは、企業があらかじめ決まった掛金を加入者の在職中に拠出して、拠出された掛金を加入者が自ら管理と運用を行う確定拠出年金法に基づいた年金制度のことです。

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厚生年金基金

  • 加入対象者:設立事業所に勤めている人
  • 負担者:原則企業
  • 掛金額:給与により変わる

企業が単独あるいは共同により特別法人として基金を設立し、それが主体となって年金資産の運用・管理を行うものです
国に代わって厚生年金の一部を支給するとともに、企業が上乗せ給付を行うことにより手厚い老後保障を行うことを目的とした厚生年金保険法に基づいた制度のことです。

確定給付企業年金

  • 加入対象者:確定給付企業年金の設立事業所で働いている人
  • 負担者:原則企業
  • 掛金額:企業によって異なる

これは、企業と給付の内容をあらかじめ取り決め高齢期においてその内容に基づいた給付を受けることができる、確定給付企業年金法に基づいた制度のことです。
年金資産は一括で運用されて、運用によるリスクは企業が負います。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

老後に公的年金にプラスして年金を得るために個人で積み立てる確定拠出年金法に基づいた制度のことです。
加入者掛金は全額が所得控除の対象となり所得税や住民税が軽減されたり、企業によっては中小事業主掛金納付制度を導入(※企業が加入者掛金に上乗せ拠出することができる)している場合があります。

このように様々な優遇を受けることができるという特徴から、運用しだいでは年金額を増やすことができるため老後の資産形成に役立つと言われています。

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▼ 国民年金第1号被保険者(自営業)の場合

  • 加入可能年齢:20~64歳(※60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人)
  • 納付者:加入している人
  • 掛金上限額:年に81万6000円(国民年金基金への加入状況によって異なる)

▼ 企業年金のない会社に勤める会社員の場合

  • 加入可能年齢:20~64歳
  • 納付者:原則加入している人
  • 掛金上限額:年に27万6000円

▼ 専業主婦・主夫の場合

  • 加入可能年齢:20~64歳(60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人)
  • 納付者:加入している人
  • 掛金上限額:年に27万6000円

▼ 企業型確定拠出年金のみの会社員

  • 加入可能年齢:20~64歳
  • 納付者:加入している人
  • 掛金上限額:年に24万円

▼ 企業年金のある会社員と公務員の場合

  • 加入可能年齢:20~64歳
  • 納付者:加入している人
  • 掛金上限額:年に14万円

ここまででレッスン「年金制度と保険」はおわりです。
将来の自分の資産状況を変える大きな要素のひとつとして、保険や年金を知ることができたと思います。

ここから先は、資産形成において非常に重要な”お金に働いてもらうこと”について次のレッスン「投資」で詳しく学んでいきましょう。

1 公的年金について
2 私的年金について